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タクシーチケットの改ざんは罪になる?有効期限切れを日付変更して不正使用すると犯罪に!

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タクシー利用者

タクシーに乗車されたときのお支払いは、ほとんどが現金支払いですが、タクシーチケットをご利用されるお客様も少なからずみえます。

自身で購入されたり、法人等のご契約者でタクシーチケットを持たされている方は、使い方を熟知されているのですが、タクシーにあまり乗車しない滅多に使ったことがない方が、チケットを第三者から手渡されたときなど、戸惑うこともあるかもしれません。

タクシーチケットは金券と同じ、つまり現金と同じなので、不正利用をするととんでもないことになりかねません。

そこで今回は、タクシーチケットの改ざんをするとどうなるか?有効期限の有無や期日指定のあるチケットの取扱い等について解説します。

この記事に書いてあること

タクシーチケットの改ざんには、「お客様」と「運転手」が改ざんする2つのパターンがある。

タクシーチケットを改ざんして、使用することは犯罪行為に該当する。

について、現役ドライバーが解説しています。




タクシーチケットとは?

タクシーに乗車後目的地に着いた際に、メーター料金の金額を記入して決済をするチケットのことです。

清算は後日まとめて一括で契約者に請求される、後払い決済システムです。

 

タクシーチケットを悪用した改ざんには2つのパターンがある

タクシーチケットの改ざんには、

  • お客様が不正に改ざんをする。
  • 運転手が不正に改ざんをする。

この2つのパターンしかありません。

では、具体的に解説します。

 

お客様が不正に改ざんをするパターン

日付を書き換える

まず日付が限定されているケースでよくあるのは、

  • 冠婚葬祭で主催者がタクシーを手配していて、ゲストにチケットを配布する。
  • 何かの会合・イベント等で日程が決まっていて、主催者が予めタクシーを手配してゲストにチケットを配布する。

などが多いです。

例えば、チケットに○月×日限り有効と印字されているケースでは、その日限りしか使用できません。

そのチケットを書き換えたり修正することは不正行為になります。

運転手もチケットを渡されたときに確認しますので、不正に修正等がされていた場合、受け取りを拒否します。

なぜなら不正なチケットは利用できないので、後から支払い元に請求ができず、運転手は自腹を切らなければならなくなり、売上(営収)から差し引かれることになります。

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有効期限

また有効期限がある場合は、その有効期限の日付を修正していないか?また、それを過ぎると無効になりただの紙切れになります。

運転手はチケットを受け取った際にどこをまず見るかというと、有効期限の有無で、有る場合は日付を瞬時にチェックし、日付の指定があるか同時に確認します。

ただし一部例外として、お客様とチケットによっては有効期限が過ぎていたものを誤って受取っても、運転手が自腹を切って支払わなくて済むこともあります。

例えば、長年自社の会社を利用していただいている常連様で、自社のチケットを購入して頂いている場合、客先の信用があるので融通が利くこともあります。

タクシーチケットは様々な種類があり、有効期限のないものも多々あります。

 

運転手が不正に改ざんをするパターン

運転手がタクシーチケットをお客様から受け取った際に、不正に改ざんして利益を得ようとする行為です。

本来であれば、タクシーチケットは清算時にお客様自身で、区間や料金をチケットに記入していただくのが、正規の支払い方法ですが、運転手にチケットだけ手渡して降車されるお客様も多いのが実状です。

チケット支払いの方でお客様自身がご記入される方は、個人的な実感として1~2割程ではないでしょうか。

昔は、受取った白紙のチケットに、実際にかかった料金よりも水増しして記入し、結局バレてクビになった運転手がいたと聞きます。

ですが現在は、GPS配車システムを採用しているタクシー会社が多く、このような不正は不可能です。

お客様が乗車されてメーターを入れた場所(位置)から、降車された場所までGPSで位置を拾っていますし、その料金も記録されており、不正などすればあとからセンターが調べればバレます。

他にもタクシーチケットを悪用した運転手の不正利用では、改ざんではないですが、例えば大企業や料亭にお迎えに行き、その企業の担当者や幹事からお客様が乗車される前に(お客様のいないところで)チケットを受け取ったとします。

その後乗車されるお客様が出てこられて乗車し、目的地まで到着して、運転手はチケットを受け取っているにも関わらず、お客様が現金で支払おうとして運転手はその現金を受け取った場合、当然のことながら犯罪行為に該当します。

このようなことをしても、あとで絶対にバレますしコンプライアンス遵守の観点から、厳しい処分が下ることは容易に想像できます。

ですので、運転手がチケットを改ざんして利益を得ようとすることは、現代ではないと言って差し支えありません。



タクシーチケットを不正利用すれば有価証券偽造罪等に該当

タクシーチケットは「有価証券」にあたり、不正に偽造・変造して使用すれば犯罪行為になります。以下要点を解説します。

 

有価証券とは?

財産上の価値を持つものを「有価証券」と言い、株券や小切手・約束手形等はもとより、商品券・入場券・乗車券・宝くじ等多岐に渡り、タクシーチケットも含まれます。

 

有価証券偽造罪・偽造有価証券行使罪に該当

そして、使用する目的で有価証券を「偽造・変造」すると、有価証券偽造罪にあたります。

タクシーチケットの有効期日を書き換える即ち改ざんするということは、この「変造」に該当することになります。

また偽造された有価証券を使用すると、「偽造有価証券行使罪」にあたります。

刑罰は何れも3カ月以上10年以下の懲役で、「偽造有価証券行使罪」は未遂でも処罰されます。

法律的なことなど詳細は専門家ではないのでわかりませんが、概ね上記の解釈で相違ありません。

軽い気持ちでしたとしても、法的には犯罪行為となります。

 

まとめ:タクシーチケットの改ざんはお客様と運転手が不正に利益を得るために行う→犯罪行為に

最後にまとめると、

  •  タクシーチケットにおいて、「お客様」と「運転手」が改ざんする2つのパターンがある。
  • お客様が改ざんするケースでは、主に日付や有効期限の書き換え等による不正使用。
  • 運転手が改ざんするケースは、白紙のチケットを受け取った時に料金を水増しして記入することで、不正に売上(営収)を上げる。現代では容易に発覚するため、まず不可能といって差し支えない。
  • タクシーチケットを偽造・変造すれば、「有価証券偽造罪」、それを使用すれば「有価証券行使罪」にあたり、犯罪行為となる。この場合タクシーチケットの改ざんは、「変造」にあたる。
  • 運転手の不正行為については、企業のコンプライアンス遵守が厳しい現代において、懲戒処分等で職を失うことになりかねず、することはまずないと思われる。

といったところでしょうか。

繰り返しますが、お客様が故意にタクシーチケットを変造する、改ざんすることは犯罪行為にあたります。

でき心でとか、深く考えずにしたとしても、取り返しのつかないことになりかねないので、絶対にしないでください。

冒頭でも述べたように、タクシーチケット=金券=現金ですから、偽札を偽造・変造するのと同様の行為といっても過言ではありません。

偽札を偽造して使用すると、重罪になることくらい子供でも知っています。

特に期日指定のあるタクシーチケットを第三者から受け取ったときは、主催者側はあなたのためにチケットも車両も手配しているのですから、その日のうちに使うようにしましょう!

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